1 環境基準
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環境基本法により、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで、維持されることが望ましい基準として、大気の汚染に係る環境基準が定められ、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、二酸化硫黄、一酸化炭素、微小粒子状物質等について環境基準が設定されている。
環境基準の評価方法には、長期的評価(慢性的影響を及ぼす)と短期的評価(健康に急性影響を及ぼす)がある。
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二酸化硫黄 |
二酸化窒素 |
一酸化炭素 |
浮遊粒子状物質 |
光化学 オキシダント |
微小粒子状物質 |
環境基準 |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾ−ン内又はそれ以下であること。 |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
1時間値が0.06ppm以下であること。 |
1年平均値が15μg/m3であり、かつ、1日平均値の98%値が35μg/m3であること。 |
評価方法 |
(長期的評価)
1日平均値である測定値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値(2%除外値)で評価する。
ただし、1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。
(短期的評価)
測定を行った日の1時間値の1日平均値または、各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。 |
(長期的評価)
1日平均値である測定値につき、測定値の低い方から98%目に当る値(98%値)で評価する。 |
(長期的評価)
1日平均値である測定値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値(2%除外値)で評価する。
ただし、1日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。
(短期的評価)
測定を行った日の1時間値の1日平均値または、8時間平均値を環境基準と比較して評価を行う。 |
(長期的評価)
1日平均値である測定値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値(2%除外値)で評価する。
ただし、1日平均値が0.10r/m3を超えた日が2日以上連続しないこと。
(短期的評価)
測定を行った日の1時間値の1日平均値または、各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。 |
(短期的評価)
5時から20時の昼間時間帯において、年間を通じて1時間値が0.06ppm以下に維持されること。
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(長期的評価)
1年平均値かつ、1日平均値のうち年間98パーセンタイル値で評価する。
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対象区域 |
工業専用地域、車道その他一般公衆が常時生活していない地域又は場所については適用しない。 |
備 考 |
1日平均値の評価にあたっては、有効測定日(1日20時間以上測定)のみを評価する。有効測定局とは、二酸化硫黄・二酸化窒素・一酸化炭素・浮遊粒子状物質については年間測定時間が6,000時間以上、微小粒子状物質については標準測定法との等価性を有する自動測定機で測定されており、かつ有効測定日数250日以上である測定局をいう。 |
2 環境目標値
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名古屋市環境基本条例により、大気の汚染、水質の汚濁等に係る環境上の条件について、それぞれ、市民の健康を保護し、及び快適な生活環境を確保する上で、維持されるべき目標値を設定している。
大気環境目標値は、「市民の健康の保護に係る目標値」と「快適な生活環境の確保に係る目標値」の二つの目標値を設定している。
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(1)市民の健康の保護に係る目標値
物質 |
環境目標値 |
対象地域 |
評価方法 |
二酸化窒素 |
1時間値の1日平均値 |
0.04ppm以下 |
名古屋市内全域 |
環境基準と同一とする |
浮遊粒子状物質 |
1時間値の1日平均値 |
0.10mg/m3以下 |
1時間値 |
0.20mg/m3以下 |
光化学オキシダント |
1時間値 |
0.06ppm以下 |
微小粒子状物質 |
1年平均値 |
15μg/m3以下 |
1時間値 |
35μg/m3以下 |
※光化学オキシダントについては、令和12年度までに「昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数が300時間以下であること」を当面の目標とする。
(2)快適な生活環境の確保に係る目標値
物質 |
環境目標値 |
対象地域 |
評価方法 |
浮遊粒子状物質 |
1年平均値 |
0.015mg/m3以下 |
名古屋市内全域 |
1年平均値で評価する |
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